講座と資格認定に関する規約

一般財団法人 野田俊作顕彰財団 Adler Institute Japan
講座と資格認定に関する規約

令和4年3月14日制定
令和4年3月30日施行
令和4年11月1日改正
令和5年9月15日改正

第1条(指導者)
(1)一般財団法人野田俊作顕彰財団 Adler Institute Japan (以下「当法人」という。)は、当法人設立目的達成への礎とするため、「アドラー心理学指導者(以下、指導者)」に、当法人の教育事業および研究事業を統括する地位を委嘱する。
(2)「指導者」はアドラー以来の伝統である徒弟的な教育制度によって育成されたアドラー心理学指導の専門家であり、アドラー心理学への正確な理論的理解、アドラー心理学に基づく治療技法全般における熟達、アドラーの思想・哲学への深い造詣と洞察をもち、アドラー心理学を通じて人類の未来の幸福に貢献できると指導にあたった指導者が判断したところにより選任されるものと当法人は認め、その選任過程に当法人は関与しない。
(3)当法人が本規約制定による当法人の資格制度発足以降に上記地位を委嘱する指導者は、当法人の「心理療法士」資格を有する者とする。

第2条(統括指導者)
「指導者」全員の同意により、指導者全員を統括する「統括指導者」1名が選任された場合、当法人は「統括指導者」を指導者の代表者と認め、前条の業務全般を統括する地位を委嘱する。

第3条(名誉指導者)
(1)「名誉指導者」は、アドラー心理学について指導者と同等またはそれ以上の理解、熟達、実践があった者として当法人が認める者である。なお、当法人の業務に関する地位は委嘱しない。
(2)当法人は、アドラー心理学の日本への導入と、その教育、研究、普及において比類のない顕著な功績があった故野田俊作、ならびにアドラーの高弟ルドルフ・ドライカースに学び米国アルフレッド・アドラー研究所にて野田俊作の指導にあたり、日本にアドラー心理学を普及させるよう道を示した故バーナード・シャルマン博士を名誉指導者と認め、その地位を委嘱する。

第4条(創設時指導者)
当法人における本規約制定時の指導者として、故・野田俊作名誉指導者がアドラー心理学指導の後継者として推薦した、大竹優子氏と中井亜由美氏とを認め、その地位を委嘱する。

第5条(講座の開催権)
指導者は、当法人のアドラー心理学各種講座(以下講座という)を開催することができる。 指導者は自ら講座の講師を務め、または必要に応じて講座の講師を任命することができる。

第6条(認定資格)
(1)当法人の認定資格は心理療法士、カウンセラー、パセージプラス・リーダー、パセージ・リーダーの4種とし、各々「AIJ認定心理療法士」「AIJ認定カウンセラー」「AIJ認定パセージプラス・リーダー」「AIJ認定パセージ・リーダー」と称する。
(2)上記認定資格は、当法人の会友の中から、指導者が以下に定める仕方で各々の任に適当と認めた者に対してのみ、当法人から授与される。資格保持者が当法人を退会した場合、資格は無効となる。
(3)「心理療法士」の資格は、下記に定める「カウンセラー」の中から統括指導者が適当と認めた者または指導者全員が適当と認めた者に与えられる。
(4)「カウンセラー」の資格は、指導者の開催するカウンセラー養成講座修了者であって、かつ統括指導者が適当と認めた者または指導者全員が適当と認めた者に与えられる。
(5)「パセージプラス・リーダー」の資格は、下記に定める「パセージ・リーダー」の中から統括指導者または指導者全員が適当と認めた者に与えられる。「パセージプラス・リーダー」は、テキスト『パセージ・プラス』を基本教材に使用する育児学習コース「パセージ・プラス」を開催することができる。
(6)「パセージ・リーダー」の資格は、指導者の開催するパセージ・リーダー養成講座修了者であって、かつ同講座を開催した指導者が適当と認めた者に与えられる。「パセージ・リーダー」は、テキスト『パセージ』を基本教材に使用する育児学習コース「パセージ」を開催することができる。

第7条(講座受講資格)
(1)カウンセラー養成講座の受講者は、アドラー心理学の理論と思想全般を十分に理解していると講座を開催する指導者が判断し、かつ原則として法的に守秘義務をおう職業についている者とする。
(2)パセージ・リーダー養成講座の受講者は、アドラー心理学に基づく育児教育プログラム『パセージ』の内容を十分に理解しており、かつ育児学習コースの運営に適していると講座を開催した指導者が判断した者とする。
(3)指導者は上記各認定資格を授与するにあたり、講座受講者が資格授与にふさわしい能力を有するかどうかを確認するために試験を行うことができる。

第8条(指導者への委嘱の更新)
「指導者」の委嘱は2年ごとに更新される。ただし再委嘱はさまたげない。

第9条(資格更新)
(1)「心理療法士」「カウンセラー」の資格は5年ごとに、「パセージプラス・リーダー」「パセージ・リーダー」の資格は2年ごとに更新される。資格更新希望者は、資格証記載有効期限日の前々月末日までに当法人に必要書類を提出し更新を申請しなければならない。
(2)資格更新希望者は当規約本条次項の更新条件に定める通り、各資格の更新に必要とされるポイント(以下、更新ポイントと呼ぶ)を期限内に取得しなければならない。更新ポイントは、AIJ 年次大会への参加は半日につき1点を、AIJ年次大会における発表は1回につき2点を、2022年11月1日以降に開催したAIJ指導者またはAIJ指導者の認めた講師によるアドラー心理学講座(以下、アドラー心理学講座と呼ぶ)への参加は1時間につき1点を取得できるものとする。なお2022年11月1日以降、本規約施行前日までに参加した講座時間数については、資格更新参加証に記載された講座参加1時間分を更新ポイント1点相当に読み替えることができる。
(3)アドラー心理学講座を下記のA・B・C(以下、それぞれ講座A・B・Cと呼ぶ)に分類したうえで、各資格の更新条件を以下のように定める。個々のアドラー心理学講座が下記のどの分類に該当するかは、当法人より別途周知するものとする。
 A. 「エピソード分析」の実習及び「ライフスタイル分析」に関連する実習を含むアドラー心理学講座
 B. 「エピソード分析」の実習を含むアドラー心理学講座
 C. その他のアドラー心理学講座
「心理療法士」の資格更新には更新日前日までの5年間に、講座Aによる更新ポイント35点以上を含む、合計50点以上の更新ポイントを取得しなければならない。
「カウンセラー」の資格更新には更新日前日までの5年間に、講座A及び講座Bによる更新ポイント35点以上を含む、合計50点以上の更新ポイントを取得しなければならない。
「パセージプラス・リーダー」の資格更新には更新日前日までの2年間に、講座A及び講座Bによる更新ポイント7点以上を含む、合計10点以上の更新ポイントを取得しなければならない。
「パセージ・リーダー」の資格更新には更新日前日までの2年間に、合計10点以上の更新ポイントを取得しなければならない。
(4)当法人は、資格更新希望者の適正を全指導者または当規約第2条に定める統括指導者が設けられている場合は統括指導者に諮り、適当であると認められた場合に資格を更新する。
(5)指導者が取得している心理療法士等の資格については、指導者委嘱期間中は本条前項までの規定によらず無条件で更新されるものとする。

第10条(付則)
この規約は令和5年9月15日より施行する。

以上