会友規約

一般財団法人 野田俊作顕彰財団 Adler Institute Japan
会友規約

令和4年3月14 日制定

第1 条(目的)
本規約は、一般財団法人野田俊作顕彰財団 Adler Institute Japan (以下「当法人」という。)定款(以下、「定款」という。)に定められた事項のほか、この法人の会友(以下、「会友」という。)に関し必要な事項を定める。本規約は、本規約第2条に定める会友および特別会友に適用される。

第2 条(会友の定義)
(1) 会友とは、当法人の目的に賛同し入会した定款第30条に定める会費を拠出する定款第31条(1)で定めるところの個人をいう。
(2) 特別会友とは、当法人の目的に賛同し、事業を賛助するため定款第30条に定める会費を拠出する定款第31条(2)で定めるところの団体または個人をいう。

第3 条(入会)
(1) 当法人の会友または特別会友になろうとする者は、当法人の役員もしくは会友 1 名の推薦を得て、当法人所定の様式により申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(2) 申込方法は、当法人ホームページにある入会申込書に必要事項を記入し、当法人に対する電磁的方法による連絡、または紙媒体により郵送あるいはファックスにて手続きを行うものとする。なお当法人の会友または特別会友になろうとする者は、上記申込をした時点をもって本規約に同意したものとする。
(3) 入会申込書の受領後14日以内に入会金及び初年度分の年会費の振込を当法人が確認した日を以て入会の成立とする。なお当法人開設年度の申込者については、上記の日と翌年度初日のうち遅い方の日を以て入会の成立とする。

第4 条(入会金及び年会費)
入会金及び年会費は次のように定める。
(1) 入会金は金3千円とする。
(2) 入会金は当法人の運営費として受領するが、入会特典を供与する場合がある。
(3) 会友の会費は1年度あたり金3千円とする 。
(4) 特別会友の会費は1年度あたり1口金3万円とする。
(5) 年会費は日割、月割による清算は行わない。
(6) 年会費の支払方法は当法人の指定する口座への振込のみとする。
(7) 年会費は当法人への運営費として受領し、便宜供与のないものとする。
(8) 入会金及び年会費は理事会の決議によって変更することができる。

第5 条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合、入会を承認しないことがある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 当法人の指定期限日を過ぎても入会金及び年会費が未納であった場合
(3) 以上のほか理事会において不適当な事由があると判断された場合

第6 条(会友資格及び有効期間)
(1) 会友および特別会友の資格有効期間は、入会日にかかわらず、当法人決算月末日(毎年4月30日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会友または特別会友あるいは当法人から申出がない限り、満了の翌日から1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 会友、個人で入会した特別会友が退会あるいは死亡した場合は、当該会友の会友資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 団体で入会した特別会友が、合併等により会友の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会友は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知しなければならない。
(5) 会友および特別会友は、当法人の会友資格の譲渡、貸与、質権の設定その他の担保に供する行為等をすることはできない。

第7条(届出情報の変更)
(1) 会友または特別会友は、その氏名、住所又は連絡先等、入会申込書に記載された当法人への届出事項について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 当法人は、会友または特別会友が前項の通知を行わなかったことにより生じた不利益について一切の責任を負わないものとする。

第8条(個人情報および秘密情報の取り扱い)
当法人は、業務上知り得た会友または特別会友の個人情報および秘密情報について、個人情報保護法ならびに関連法令および当法人の定めたプライバシーポリシーを遵守し適正な管理・利用と保護に努めるものとする。

第9条(会友資格の喪失)
会友または特別会友が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 納入義務のある会費または協力金を3年分以上納入しないとき
(3) 会友の全員が同意したとき
(4) 当該会友または特別会友が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または解散したとき
(5) 理事会の決議によって除名されたとき

第10 条(除名)
当法人は、会友または特別会友が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会友を除名することができる。
(1) 当法人の定款、本規約その他の当法人が定める規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第11 条(退会)
会友および特別会友は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

第12 条(拠出金品の返還)
(1)会友または特別会友が任意に退会した場合、当該年度の年会費については、これを返還しない。
(2)その他の拠出金品は、これを返還しない。

第13条(会友特典)
会友と特別会友は、原則として次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1) 当法人が主催する総会及びその他の研究事業に参加することができる。
(2) 当法人の認定する資格を別途定める条件を満たすことによって取得することができる。
(3) 当法人のオンライン機関誌あるいは情報の配布を受けることができる。
(4) 自助会や研究会の参加者募集や活動報告、研究発表、相互研鑽などを目的とする会員制オンラインコミュニティーに参加することができる。
2,第4条に定める会費に滞納があった場合、特典の提供を停止するものとする。
3,第14条に定める禁止事項に違反した場合、理事会の決議によって特典の提供を停止することがある。

第14 条(禁止事項)
会友と特別会友は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会友、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為
(2) 法令および公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為
(3) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(4) 営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為
(5) 当法人または当法人の会友資格、認定資格に関連があるように表示して、当法人と無関係な営業活動や営利目的の活動をする行為、またはその準備を目的とする行為
(6) その他、不適切と判断されるすべての行為

第15 条(知的財産権等)
(1)当法人および当法人の活動に関し当法人が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利(以下「知的財産権等」という。)は全て当法人または当法人にライセンスを許諾している者に帰属しており、会友と特別会友は、別段の定めなくして当法人または当法人にライセンスを許諾している者に帰属する知的財産権等の使用許諾を受けているものではないことを確認する。
(2) 会友と特別会友は、当法人が作成し、または当法人の名義で譲渡、貸与、頒布、公衆送信等する全ての文書、刊行物、映像、データ、プログラム等について、当法人の許諾を得ずに複製し、翻案し、他の媒体に掲載し、展示し、公衆送信し、上映しおよび第三者に有償・無償を問わず譲渡、もしくは貸与し、または公表してはならない。

第16 条(免責)
(1) 当法人および当法人の活動に関連し、または本規約に定める事項に違反して、会友または特別会友が他の会友もしくは第三者に対して損害を与えた場合、あるいは会友または特別会友が他の会友もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
(2) 当法人および当法人の活動に関連し、または本規約に定める事項に違反して、会友または特別会友が他の会友または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会友または特別会友が自己の費用と責任で解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害も与えないものとする。

第17 条(損害賠償)
(1) 会友または特別会友が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会友または特別会友は、当法人が受けた損害を当法人に賠償するものとする。
(2) 会友資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。

第18 条(会友規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の決議によって、本規約を変更することができる。

第19 条(協議事項)
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

附則 本会友規約は、令和4年3月30 日より施行する。
以上